令和6年度第2回群馬大学同窓会連合会役員会議事要旨
日 時 令和6年10月4日(金) 18:00~18:40
場 所 一二三家(ひふみや)前橋市南町3-37-12 電話027-221-1046
出席者 開始時9名、最終的に14名(定足数要件17名中9名以上のため、会議は成立した。)
会 長:白倉賢二(刀城クラブ会長)
副 会 長:清水和夫(共同教育学部会長)、田村一志(情報学部会長)、山路雄彦(紫水クラブ会長)、小松原健夫(工業会理事長)
幹 事:矢島 正(共同教育学部副会長)、松岡三吉(共同教育学部副会長)、関拓也(情報学部会計監事)、松﨑利行(刀城クラブ幹事長)、長谷川信(紫水クラブ副会長)、長谷川靖彦(総務部長)
会計監事:猿木和久(刀城クラブ副会長)
顧 問:飯野佑一(刀城クラブ顧問)
事 務 局:飯塚秀司(刀城クラブ事務長)
議事に先立ち、白倉会長から前回記録の確認が行われ、特段の意見がなく、原案どおり確定した。
議 事
1.群馬大学同窓会連合会経費規則の一部改正について
白倉会長から、資料1に基づき、前回の役員会で、経費の徴収に係る意見交換
をした際、「10万円」以外の徴収の場合、規則の改正が必要になるため、改正案を作成した旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
なお、今年度の経費は、前回の役員会において、5万円を徴収することで同意されており、再度、金額の確認をした。
2.役員の任期の確認について
白倉会長から、資料2に基づき、現在の役員全員が、令和7年3月末日をも
って満了するため、次年度の体制について、意見交換を行った。
主な意見は、次のとおり。
〇 現会長は2期4年となる。初代が理工学部から、2代目が現在の刀城クラブ
から選出されているため、次は、持ち回りで、共同教育学部ではどうか。
〇 会長を置く同窓会が、連合会を運営するため、法人化された基盤が整備され
ている同窓会から、会長を選出した方が良いのではないか。
令和7年度の体制については、来年3月までに、各同窓会の案を事務局に提出し、3月中に新体制について、内諾(承認)をいただき、来年最初の役員会は、新体制で出席いただく。という段取りで進めることとした。
3.各同窓会の活動報告
白倉会長から、これまでの各同窓会の活動について報告依頼があり、刀城クラブを始めとし、順次、共同教育学部、情報学部、工業会から活動報告を行った。
4.大学への要望について
白倉会長から、大学への要望として、これまでもお願いしてきた同窓会連合会の事務局を大学へ移管することや事務室の確保、経営協議会など大学幹部人事への同窓会からの参画、連合会としてのホームページの立ち上げについて、引き続き、実績を作りつつ要望していくこととした。
以 上
令和6年度 群馬大学共同教育学部同窓会連合会関係
群馬大学工業会(群馬大学理工学部・工学部同窓会)新旧事務長が来局なさいました。(令和7年1月9日)
亀井 登 前事務長 様
星野 幸久 新事務長 様
群馬大学共同教育学部同窓会事務局では、小林英雄事務局長と松岡三吉副会長が対応いたしました。
星野事務長様は平成の初め頃、教育学部事務部におられたようです。
令和6年度第1回群馬大学同窓会連合会役員会議事要旨
日 時 令和6年5月30日(木) 14:00~14:58
場 所 群馬大学事務局棟5階 特別会議室(荒牧キャンパス)
出席者 10名(定足数要件9名以上で成立)
会 長:白倉賢二(刀城クラブ会長)
副 会 長:清水和夫(共同教育学部会長)、田村一志(情報学部会長)、小松原健夫(工業会理事長)
幹 事:松岡三吉(共同教育学部事務局長)、関拓也(情報学部幹事)、長谷川信(紫水クラブ副会長)、
竹内光男(工業会副理事長)、長谷川靖彦(総務部長)
会計監事:猿木和久(刀城クラブ副会長)
事 務 局:飯塚秀司(刀城クラブ)
議事に先立ち、白倉会長から前回記録の確認が行われ、特段の意見がなく、原案どおり確定した。
議 事
1.幹事の選任について
白倉会長から、資料1に基づき、情報学部同窓会幹事の新井勇貴氏が辞任したため、その後任
である関拓也氏を同窓会連合会の幹事として推薦があった旨の説明があり、審議の結果、原案ど
おり承認された。
2.令和5年度収支決算及び監査報告について
飯塚事務局長から、資料2に基づき、令和5年度の収支決算について説明があり、続いて、猿木
会計監事から、会計監査報告が行われ、原案どおり承認された。
3.各同窓会の活動報告
白倉会長から、令和5年度の各同窓会の活動について報告依頼があり、刀城クラブを始めとし、
席順により、工業会、紫水クラブ、情報学部、共同教育学部から順次報告を行った。
4.大学への要望について
白倉会長から、大学への要望として、これまでもお願いしてきた同窓会連合会の事務を大学へ移
管すること、大学幹部人事への同窓会からの参画、連合会としてのホームページの立ち上げについ
て、引き続き、実績を作りつつ要望していくこととした。
5.経費の徴収について
白倉会長から、先ほどの収支決算の説明のとおり、今年度も繰越金に余裕があ
り、この後も特段の支出の予定がないため、令和6年度も不徴収としたい旨の説
明があり、審議の結果、同窓会連合会経費規則を制定した原点に立ち返り、また、
突発事案に即座に対応可能な程度の資金は用意しておくべきとの意見を尊重し、
今年度は各同窓会から5万円を徴収することとした。
なお、こうした特例に対応するため、徴収の根拠となる「群馬大学同窓会連合
会経費規則」(令和4年3月7日施行)の一部改正を行うこととした。
6.その他
特になし
以 上
群馬大学同窓会連合会会則
制定 │平成31.4.18
改正 │令和 2.4.1 │令和3. 4. 1
│令和 3.12. 1 |令和 4. 3. 7
│令和 5.4.1 │
(名 称)
第1条 本会は,群馬大学同窓会連合会(以下「本会」という。)と称する。
(組 織)
第2条 本会は,次の各号に掲げる群馬大学を構成する各学部の同窓会組織(以下
「学部同窓会」という。)の会員をもって組織する。
(1)群馬大学共同教育学部同窓会
(2)群馬大学情報学部同窓会
(3)一般社団法人群馬大学医学部医学科同窓会刀城クラブ
(4)群馬大学医学部保健学科同窓会・紫水クラブ
(5)一般社団法人群馬大学工業会(理工学部・工学部同窓会)
(目 的)
第3条 本会は,群馬大学(以下「大学」という。)学部同窓会の連合組織として,
同窓会相互の交流及び大学との連携を図ることにより,大学の発展に寄与し,併
せて社会の繁栄に広く貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる事業を行う。
(1)学部同窓会相互の交流,連携の推進
(2)大学との連携事業の推進
(3)大学との連携による社会貢献事業の推進
(4)その他本会の目的に沿った事業活動
(正会員)
第5条 本会は,第2条に規定する学部同窓会の会員をもって正会員とする。
2 前項に定めるもののほか,大学役員,教職員及びこれらの職にあった者で,本
会の趣旨に賛同する者は,正会員とすることができる。
(賛助会員)
第6条 本会の事業に連携又は協力できる団体,企業及び個人は,賛助会員として
本会に加入することができる。
(役 員)
第7条 本会に,次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 5名程度
(3)幹 事 各学部の同窓会から推薦された者 各2名以内
大学から推薦された者 1名
(4)会計監事 2名以内
(5)顧 問 若干名
(役員の選任)
第8条 会長は,学部同窓会の推薦に基づき,役員会において選任する。
2 副会長,幹事,会計監事及び顧問は,会長の推薦に基づき,役員会において選
任する。
(役員の任務)
第9条 会長は,本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故又は支障があるときは,会長があらかじ
め役員会の承認を得て定めた順位に従い,その職務を代行する。
3 幹事は,本会と学部同窓会との連携調整を図る。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,役員に欠員が生じた
場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(会 議)
第11条 本会の会議は,役員会とする。
(役員会)
第12条 役員会は,第7条に掲げる役員をもって組織する。
2 役員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)役員の選任に関する事項
(2)事業計画及び事業報告に関する事項
(3)予算及び決算に関する事項
(4)会則の改廃に関する事項
(5)その他会長が必要と認めた事項
3 役員会は,原則として,年2回開催する。
4 役員会は,会長が招集し,その議長となる。
5 役員会は,第1項に掲げる役員の過半数の出席により成立し,議事は出席者の
過半数をもって議決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第13条 本会に,次の各号に掲げる事務を処理するため,暫定的な事務局を置く。
(1)役員会の事務
(2)学部同窓会相互の交流,連携事業の実施
(3)学部同窓会と大学との連携事業の実施
(4)本会の経理事務
(5)その他本会に関する事務
2 前項に定める事務は,大学と連携・協力して行うものとする。
3 事務局は,原則として,会長の属する同窓会内に置く。
(経 費)
第14条 本会の経費は,学部同窓会からの拠出金,協賛金,寄付金,その他の収
入をもって充てる。
2 学部同窓会からの拠出金などの必要な事項は,別に定める。
3 諸会合に要する経費は,その実費を学部同窓会から徴収することができる。
4 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(会計監査報告)
第15条 会計監事は,決算の議決を行う役員会に,その決算に係る会計年度の会
計監査の報告を行うものとする。
(その他)
第16条 この会則に定めるもののはか,本会の運営に関し必要な事項は,役員会
が別に定める。
附 則
1 この会則は,平成31年4月18日から施行する。
2 この会則施行後,最初に選任される第7条に掲げる役員の任期は,第10条の
規定にかかわらず,平成33年3月31日までとする。
附 則
この会則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この会則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この会則は,令和3年12月1日から施行する。
附 則
この会則は,令和4年3月7日から施行する。
附 則
この会則は,令和5年4月1日から施行する。