群馬大学共同教育学部同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、群馬大学共同教育学部同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を深め、あわせて教育の改善振興を図ることを目的とする。
第3条 本会は、群馬大学共同教育学部(群馬県前橋市荒牧町四丁目2番地)内に群馬大学共同教育学部同窓会事務局を置く。
第4条 群馬大学共同教育学部同窓会事務局設置規程及び事務局の運営に関する細則については、別に定める。
第5条 本会は、県下各郡市に支部を置く。
第2章 会 員
第6条 会員については下記のとおりとする。
1 普通会員は下記の者で年会費を納入した者とする。
(1) 群馬師範学校同窓生
○群馬県師範学校卒業者その他これに準ずる者
○群馬県女子師範学校卒業者その他これに準ずる者
○群馬師範学校卒業者及び同校1か年以上在学の希望者
(2) 群馬青年師範学校同窓生
○群馬県実業補習学校教員養成所修了者その他これに準ずる者
○群馬県青年学校教員養成所修了者その他これに準ずる者
○群馬青年師範学校卒業者及び同校1か年以上在学の希望者
(3) 群馬大学学芸学部・教育学部・共同教育学部卒業者及び2か年以上在学者ならびに1か年以上在学の希望者
(4) 群馬大学学芸学部・教育学部臨時教員養成課程修了者・教育学部特殊教育特別専攻科修了者・群馬大学特別支援教育特別専攻科修了者
(5) 群馬大学大学院教育学研究科(修業年限が2年の修士課程と専門職学位課程(※教職大学院)修了者
(6) 群馬大学共同教育学部学生・群馬大学大学院教育学研究科学生・群馬大学特別支援教育特別専攻科学生
入会は別に定める方法で入会し、在学中の会費は入会金をもって充てる。
2 特別会員
(1) 現職の学部教員及び学部事務職員
(2) 本会に対し特に功労があり、代議員会の推挙した者
第3章 入 会
第7条 入会を希望する者は、本則第7条に定める「同窓会入会申込書」に記入の上、これに添えて入会金を納める。または、「同窓会入会申込書」の必要項目を事務局に申し出て、入会金を納める。
第8条 入会申込書の様式は別に定めるものとする。
第9条 本則第5条第1項の(6)普通会員に該当する者については、「同窓会入会申込書」の提出、 または、「同窓会入会申込書」の必要項目を事務局へ申し出て、入会金の納入をもって本会への入会を承認するものとする。
2 本則第5条第2項の特別会員に該当する者については、代議員会または理事会で本会への入会を承認するものとする。
第4章 住所移転等の異動届出
第10条 会員が、氏名、住所、職業等を変更したときは、速やかにその旨を異動届出書に記入の上届けるものとする。
2 住所移転等の異動届出書の様式は別に定めるものとする。
第5章 会員資格の喪失
第11条 当会の会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
1 死亡又は失踪宣告を受けたとき
2 退会したとき
3 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生し除名されたとき
第6章 事 業
第12条 本会の事業は、次のとおりとする。
1 会員の親睦共済に関すること。
2 教育の振興に関すること。
3 感謝・弔慰に関すること。
4 奨学に関すること。
5 その他本会の目的を達するために必要な事項
第7章 役 職 員
第13条 本会に、次の役職員を置く。
会長1名、副会長若干名、事務局長、副事務局長、書記若干名、会計各若干名
ただし、事務局長、副事務局長は、書記を兼ねる。
支部長(支部長は理事を兼ねる)、理事(学部内理事若干名、支部選出理事は支部ごとに男女各1名を原則とする。)、
監事2名、幹事若干名
第14条 会長、副会長、事務局長、副事務局長、書記、会計及び監事は代議員会でこれを選出する。
第15条 学部内理事は学部内会員の中から、支部選出理事は各支部において会員の中からそれぞれこれを選出する。
第16条 幹事は会員の中から会長がこれを指名する。
第17条 会長、副会長、事務局長、副事務局長、書記、会計、理事及び監事の任期は2か年とし、再任を妨げない。
第18条 役職員の任務は、次のとおりとする。
会長は、本会を統括する。
支部長は、支部を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。
事務局長は、事務局の管理及び統括をする。
副事務局長は、事務局の業務に当たる。
書記は、書記業務にあたる。
会計は、会計業務にあたる。特に、貯金口座等の管理は会計が行う。
理事は、会務執行に当たる。
監事は、会計事務の監査に当たる。
幹事は、会長の指揮を受け、会務を処理する。
役職員は、その任期が終わっても、後任者ができるまでは職務を続けなければならない。
第19条 本会は、代議員会の推薦により顧問を置くことができる。
顧問は、重要事項について諮問に応ずる。
第20条 会長は、必要に応じ委員を嘱託することができる。
第8章 会 議
第21条 会議は、役員会(本部役員会・理事会)、代議員会及び総会とする。
第22条 会議は、会長がこれを招集する。
第23条 総会は、毎年春秋の2回これを開催することを原則とする。
第24条 代議員は、各支部において会員100人につき1人とし、端数があるときは1人を増して選出する。
第25条 総会は、次のことを行う。
春季総会は、代議員会をもってこれに代え、役員選出、決算・予算、事業その他重要事項について審議決定する。
秋季総会は、感謝ならびに弔慰に関する規程第2条1項~3項にかかわる事業を行うことを主体とし、緊急事項があるときはこれを審議決定する。
第9章 会 計
第26条 本会の経費は、入会金、会費 及びその他の収入で支弁する。
第27条 事務局の経費は、基本資金や勝守基金の運用金及び一般会計で支弁する。詳細は別に 定める。
第28条 入会金は1人2,000円とし、群馬大学共同教育学部・群馬大学大学院教育学研究科・共同教育学部特別支援教育特別専攻科入学時に本会に納入するものとする。
第29条 各支部は、毎年会費として会員1人につき500円を本会に納入するものとする。
2 県外在住会員は、年会費に加えて必要経費として年500円を納入するものとする。
この際、数年分をまとめて納入することができる。(中途退会の場合の返金はしない。)
3 本条の会費納入の特例に関する事項(内規)は、理事会で定めることができる。
第30条 前条の会費は、毎年4月末現在の会員数により算出し、9月末日までに本会に納入するものとする。
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第10章 附 則
第1条 会則の改正は総会で審議決定する。
第2条 本会則施行に関する細則は、理事会の議を経て会長がこれを定める。
第3条 会長は、必要に応じて支部長を招集し本部との連絡を図る。
第4条 会則にない事態が発生した場合は、本部役員会が対処し、後日、理事会へ報告し、必要に応じて総会の承認を得るものとする。
第5条 本会則は、令和4年6月25日から実施する。
沿 革
本会は、昭和25年(1950年)2月17日、群馬師範学校同窓会、高清会(群馬女子師範学校同窓会)、群馬青年師範学校同窓会をもとに、群馬大学学芸学部同窓会として合同結成された。 (※群馬大学教育学部百年史参照)
昭和26年5月 28条、25・2・17を26・5・26に改正
同 21条、100円を200円に改正
同 22条、20円を60円に改正
昭和36年7月 4条、東京の次に埼玉を入れる改正
昭和37年10月 22条、60円を100円に改正
昭和40年5月 21条、200円を300円に改正
昭和41年4月1日 国立大学設置法の一部改正により群馬大学学芸学部が群馬大学教育学部
に名称変更されたことに伴い、本会の名称を群馬大学学芸学部同窓会か
ら群馬大学教育学部同窓会に変更した。
昭和46年5月 21条、300円を500円に改正
同 22条、100円を150円に改正
昭和51年6月 5条、補足追加
昭和53年6月 第4章役職員に書記、会計各2名を加える
昭和54年6月 21・22条、500円を1,000円に、150円を300円に改正
昭和59年6月 事務所の変更
昭和61年6月 総会毎年1回を2回とする
昭和62年1月 7条、書記・会計各3名とし、支部長(支部長は理事を兼ねる)を加える
平成3年11月 5条1(5)大学院修了者を加える
5条2教育学部学生大学院学生臨時教員養成課程学生を準会員とする
21・22条、1,000円を2,000円に、300円を500円に改正
平成6年6月 5条1(4),2,21条特殊教育特別専攻科に改正
平成7年6月 23条、9月末日に改正
平成8年6月 3条、教育学部に改正
平成16年6月 3条、本部の所在地を会長宅に改正
平成21年2月 20条・22条 負担金を会費に改正
22条2項 会費納入の特例に関する規程 追加
23条 負担金を会費に改正
平成22年6月 7条 副会長の人数を若干名に改正
平成26年6月 3,4,5,7,22,25条を改正
3条 会長自宅の住所や電話番号は削除する改正
4条 「及び東京圏」を削除する改正
5条「普通会員は年会費を納入する」を加える改正
(1) 群馬師範学校「同窓会員」を「同窓生」に変更する改正
(2)群馬青年師範学校「同窓会員」を「同窓生」に変更する改正
7条 書記、会計各「3名」を若干名に変更する改正。支部選出理事は支
部ごとに男女各1名に「を原則とする。」を加える改正
22条 第2項「県外在住下会員は、年会費に加えて必要経費として500円
を納入するものとする。」「この際、数年分をまとめて納入すること ができる。」を加える改正
22条 「2」項を「3」項に変更する改正
25条 「本会会員は、50人以上の賛成を得て本会則改正案を提出すること
ができる。」を「会則の改正は、総会で審議し決定する。」に改正
令和元年6月 第5条の一部改正(普通会員は下記の者で年会費を納入した者とする。)
第5条第2項の改正(準会員を廃止し、会員に改正する。)
第5条第3項の改正(第3項の特別会員を第2項とする)。
第5条と第6条の間に、第3章「入会」の第6条・第7条・第8条、第4章「住所移転等の異動届出」の第9条、第5章「会員資格の喪失」の第10条を新たに追加する改正
第3章を第6章に、第6条を第11条に改正(内容の変更なし)
第4章を第7章に、第7条を第12条に改正(内容の変更なし)
第8条を第13条に改正(内容の変更なし)
第9条を第14条に改正(内容の一部を改正)
第10条を第15条に改正(内容の変更なし)
第11条を第16条に改正(内容の変更なし)
第12条を第17条に改正(内容の一部を改正)
第13条を第18条に改正(内容の変更なし)
第14条を第19条に改正(内容の変更なし)
第5章を第8章に、第15条を第20条に改正(内容の変更なし)
第16条を第21条に改正(内容の一部を改正)
第17条を第22条に改正(内容の変更なし)
第18条を第23条に改正(内容の変更なし)
第19条を第24条に改正(内容の変更なし)
第6章を第9章に、第20条を第25条に改正(内容の変更なし)
第21条を第26条に改正(内容の一部を改正)
第22条を第27条に改正(内容の変更なし)
第23条を第28条に改正(内容の一部を改正)
第24条を第29条に改正(内容の変更なし)
第7章を第10章に、第25条を第30条に改正(内容の変更なし)
第26条を第31条に改正(内容の変更なし)
第27条を第32条に改正(内容の変更なし)
第28条を第33条に改正(内容の一部を改正:平成8年6月22日を 令和元年6月15日に改正)
令和2年4月1日 大学設置基準の一部改正により、群馬大学教育学部が群馬大学共同教育学部に名称変更された。
令和2年6月 第1条 群馬大学教育学部が群馬大学共同教育学部に名称変更されたことに伴い、本会の名称を群馬大学教育部同窓会から群馬大学共同教育学部同窓会に変更した。
第5条 一部改正(群馬大学教育学部学生を群馬大学共同教育学部学生に改正)
第26条 一部改正(特殊教育特別専攻科を特別支援教育特別専攻科に改正)
第33条改正(会則にない事態が発生した場合の条文を新たに追加)
第34条改正(内容の一部を改正:令和元年6月15日を 令和2年6月27日に改正)
令和4年6月 第3条(群馬大学共同教育学部同窓会事務局の設置に関する改正)
第3条と第4条の間に、第4条(群馬大学共同教教育学部同窓会事務局設置規程および事務局の運会に関する細則)を新たに追加する改正
第4条を第5条に改正(内容の変更なし)
第5条を第6条に改正(内容の変更なし)
第6条を第7条に改正(内容の変更なし)
第7条を第8条に改正(内容の変更なし)
第8条を第9条に改正(内容の変更なし)
第9条を第10条に改正(内容の変更なし)
第10条を第11条に改正(内容の変更なし)
第11条を第12条に改正(内容の変更なし)
第12条を第13条に改正(内容の一部を改正)
第13条を第14条に改正(内容の一部を改正)
第14条を第15条に改正(内容の変更なし)
第15条を第16条に改正(内容の変更なし)
第16条を第17条に改正(内容の一部を改正)
第17条を第18条に改正(内容の一部を改正)
第18条を第19条に改正(内容の変更なし)
第19条を第20条に改正(内容の変更なし)
第20条を第21条に改正(内容の変更なし)
第21条を第22条に改正(内容の変更なし)
第22条を第23条に改正(内容の変更なし)
第23条を第24条に改正(内容の変更なし)
第24条を第25条に改正(内容の変更なし)
第25条を第26条に改正(内容の変更なし)
第25条と第26条の間に第27条(事務局の経費)を新たに追加する改正
第26条を第27条に改正(内容の変更なし)
第27条を第28条に改正(内容の変更なし)
第28条を第29条に改正(内容の変更なし)
第29条を第30条に改正(内容の変更なし)
第30条を第31条に改正(内容の変更なし)
第10章附則は本則と区別して第1条から始めるように改訂
第31条を第1条に改正(内容の変更なし)
第32条を第2条に改正(内容の変更なし)
第33条を第3条に改正(内容の変更なし)
第34条を第4条に改正(内容の変更なし)
第35条を第5条に改正(内容の一部を改正:令和2年6月27日を 令和4年6月25日に改正)
感謝及び弔慰に関する規程
第1条 本会則第12条第3項感謝及び弔慰に関して本規程を設ける。
第2条 本会員で次の項に該当する者があるときは、記念品を贈呈して感謝の意を表する。
1 教育事業に25年以上従事して退職した者
2 文化事業に関し特に功労ありと認める者
3 本会振興のために特に功労ありと認める者
4 米寿該当者
第3条 本会員が死亡したときは、弔辞に添え弔慰金10,000円を奉呈する。
第4条 特別会員在職10年以上で母校を去った方に記念品を贈呈する。
第5条 各支部長は、第2条または第3条の規定に該当する者があるときは、その都度本会に報告するものとする。
第6条 本規程の適用を受けるのは、会則第6条の第1項、会則第29条第3項に該当する会費を納入した会員、または、会費を免除された会員、及び会則第6条第2項の特別会員とする。
群馬大学共同教育学部同窓会
勝守基金規定
1.「趣旨」この規定は、故群馬大学教育学部勝守すみ教授の遺志を継承し、その遺産による基金 の運用について定める。
2.「名称」この基金を「勝守基金」と称する。
3.「目的」この基金は、教育の振興に寄与する事業に充てる。
4.「基金」この基金を分けて、基本財産と運用財産とし、基本財産は、遺産を換金して得た金額
をあて、運用財産は、基本財産から生ずる果実を充てる。
5.基本財産は、消費し又は担保に供してはならない。
6.事業実施の資金は、運用財産を充てる。
7.この基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
8.この規定は、群馬大学共同教育学部同窓会総会の議決を経なければ、変更することができない。
(平成8年10月19日制定)
(令和2年6月27日改正)
会費未納期間のある者の共同教育学部同窓会への加入についての規定
1 特別会費
未納期間のある者が県の同窓会会計に負担する特別会費については次の表のとおりとする。
未納期間 | 県会計に納入するべき特別会費 |
60年以上 | 10,000円 |
40年を超え60年まで | 10,000円 |
20年を超え40年まで | 7,500円 |
10年を超え20年まで | 5,000円 |
5年を超え10年まで | 2,500円 |
※1 負担すべき特別会費納入後は、規定の年500円を納入する。
※2 未納期間が数十年に及ぶ場合は加入の意欲を尊重し,負担する特別会費の額の軽減を図った。
※3 支部負担金は別途必要になると思われる。