群馬大学共同教育学部同窓会会則

第1章  総 則

第1条 本会は、群馬大学共同教育学部同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を深め、あわせて教育の改善振興を図ることを目的
    とする。
第3条 本会は、群馬大学共同教育学部(群馬県荒牧町四丁目2番地)内に群馬大学
    共同教育学部同窓会事務局を置く。
第4条 群馬大学共同教育学部同窓会事務局設置規定及び事務局の運営に関する細
    則については、別に定める。 
第5条 本会は、県下各郡市に支部を置く。

第2章  会 員

第6条
第1項 普通会員は下記の者で年会費を納入した者とする。
    (1) 群馬師範学校同窓生
     ○群馬県師範学校卒業者その他これに準ずる者
      ○群馬県女子師範学校卒業者その他これに準ずる者
      ○群馬師範学校卒業者及び同校1か年以上在学の希望者
    (2) 群馬青年師範学校同窓生
     ○群馬県実業補習学校教員養成所修了者その他これに準ずる者
     ○群馬県青年学校教員養成所修了者その他これに準ずる者
     ○群馬青年師範学校卒業者及び同校1か年以上在学の希望者
    (3) 群馬大学学芸学部・教育学部・共同教育学部卒業者及び2か年以上在学者ならびに1か年以上在学の希望者
    (4) 群馬大学学芸学部・教育学部臨時教員養成課程修了者・教育学部特殊教育特別専攻科修了者・群馬大学特別支援教育特別専攻科修了者
    (5) 群馬大学大学院教育学研究科(修業年限が2年の修士課程と専門職学位課程     (※教職大学院)修了者
    (6) 群馬大学共同教育学部学生・群馬大学大学院教育学研究科学生・群馬大学特別
    支援教育特別専攻科学生
    入会は別に定める方法で入会し、在学中の会費は入会金をもって充てる。
 第2項 特別会員
 (1) 現職の学部k教員及び学部事務職員
 (2) 本会に対し特に功労があり、代議員会の推挙した者

第3章  入  会

第7条 入会を希望する者は、本則第7条に定める「同窓会入会申込書」に記入の上、これに添えて入会金を納める。
     または、「同窓会入会申込書」の必要項目を事務局に申し出て、入会金を納める。
第8条 入会申込書の様式は別に定めるものとする。
第9条 本則第6条第1項の普通会員に該当する者については、「同窓会入会申込書」の提出、または、「同窓会入会申
     込書」の必要項目を事務局への申し出て、入会金の納入をもって本会への入会を承認するものとする。
   2 本則第6条第2項の特別会員に該当する者については、代議員会または理事会で本会への入会を承認するもの
     とする。

第4章 住所移転等の異動届出

第10条 会員が、氏名、住所、職業等を変更したときは、速やかにその旨を異動届出書に記入の上届けるものとする。
   2 住所移転等の異動届出書の様式は別に定めるものとする。

第5章 会員資格の喪失

第11条 当会の会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
 1 死亡又は失踪宣告を受けたとき
 2 退会したとき
 3 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生し除名されたとき

第6章  事  業

第12条 本会の事業は、次のとおりとする。
 1 会員の親睦共済に関すること。
 2 教育の振興に関すること。
 3 感謝・弔慰に関すること。
 4 奨学に関すること。
 5 その他本会の目的を達するために必要な事項

第7章  役 職 員

第13条 本会に、次の役職員を置く。
      会長1名、副会長若干名、事務局長、副事務局長、書記若干名、会計若干名
      ただし、事務局長、副事務局長は、書記を兼ねる。
      支部長(支部長は理事を兼ねる)、理事(学部内理事若干名、支部選出理事は
      支部ごとに男女各1名を原則とする。)、監事2名、幹事若干名
      理事(学部内理事若干名、支部選出理事は支部ごとに男女各1名を原則とす
      る。)
      監事2名
      幹事若干名
第14条 会長、副会長、事務局長、副事務局長、書記、会計及び監事は代議員会でこれを選出する。
第15条  学部内理事は学部内会員の中から、支部選出理事は各支部において会員の中からそれぞれこれを選出する。
第16条  幹事は会員の中から会長がこれを指名する。
第17条  会長、副会長、事務局長、副事務局長、書記、会計、理事及び監事の任期は2か年とし、再任を妨げない。

第18条  役職員の任務は、次のとおりとする。
      会長は、本会を統括する。
      副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。
      事務局長は、事務局の管理及び統括をする
      副事務局長は、事務局の業務に当たる。
      書記は、書記業務に当たる。
      会計は会計業務に当たる。特に、貯金口座等の管理は会計が行う。
      理事は、会務執行に当たる。
      監事は、会計事務の監査に当たる。
      幹事は、会長の指揮を受け、会務を処理する。
      役職員は、その任期が終わっても、後任者ができるまでは職務を続けなければならない。
第19条 本会は、代議員会の推薦により顧問を置くことができる。
      顧問は、重要事項について諮問に応ずる。
第20条 会長は、必要に応じ委員を嘱託することができる。

第8章  会  議

第21条 会議は、役員会(本部役員会・理事会)、代議員会及び総会とする。
第22条 会議は、会長がこれを招集する。
第23条 総会は、毎年春秋の2回これを開催することを原則とする。
第24条 代議員は、各支部において会員100人につき1人とし、端数があるときは
     1人を増して選出する。

第25条 総会は、次のことを行う。
      春季総会は、代議員会をもってこれに代え、役員選出、決算・予算、事業そ の他重要事項について審議決定する。
     秋季総会は、感謝ならびに弔慰に関する規程第2条1項~3項にかかわる事業を行うことを主体とし、緊急事項があるときはこれを審議決定する。

第9章  会 計

第26条 本会の経費は、入会金、会費 及びその他の収入で支弁する。
第27条  事務局の経費は、基本資産や勝守基金の運用金及び一般会計で支弁する。詳細は別に定める。
第28条 入会金は1人2,000円とし、群馬大学共同教育学部・群馬大学大学院教育学研究科・特別支援教育特別専攻科入学時に本会に納入するものとする。
第29条 各支部は、毎年会費として会員1人につき500円を本会に納入するものとする。
   2  県外在住会員は、年会費に加えて必要経費として年500円を納入するものとする。
      この際、数年分をまとめて納入することができる。(中途退会の場合の返金はしない。)
   3   本条の会費納入の特例に関する事項(内規)は、理事会で定めることができる。
第30条 前条の会費は、毎年4月末現在の会員数により算出し、9月末日までに本会に納入するものとする。
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第10章  附 則

第1条 会則の改正は総会で審議決定する。
第2条 本会則施行に関する細則は、理事会の議を経て会長がこれを定める。
第3条 会長は、必要に応じて支部長を招集し本部との連絡を図る。
第4条 会則にない事態が発生した場合は、本部役員会が対処し、後日、理事会へ報
    告し、必要に応じて総会の承認を得るものとする。
第5条 本会則は、令和4年6月25日から実施する。

   沿 革
 本会は、昭和25年(1950年)2月17日、群馬師範学校同窓会、高清会(群馬女子師範学校同窓会)、群馬青年師範学校同窓会をもとに、群馬大学学芸学部同窓会として合同結成された。 (※群馬大学教育学部百年史参照)


感謝及び弔慰に関する規程

 第1条 本会則第12条第3項感謝及び弔慰に関して本規程を設ける。
 第2条 本会員で次の項に該当する者があるときは、記念品を贈呈して感謝の意を表する。
    1 教育事業に25年以上従事して退職した者
    2 文化事業に関し特に功労ありと認める者
    3 本会振興のために特に功労ありと認める者
    4 米寿該当者
 第3条 本会員が死亡したときは、弔辞に添え弔慰金10,000円を奉呈する。
 第4条 特別会員在職10年以上で母校を去った方に記念品を贈呈する。
 第5条 各支部長は、第2条または第3条の規定に該当する者があるときは、その都度本会に報告するものとする。
 第6条 本規程の適用を受けるのは、会則第6条の第1項、会則第29条第3項に該当する会費を納入した会員、または、会費を免除された会員、及び会則第6条第2項の特別会員とする。


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